2009/7/31



私たちの国は、社会連帯の思想をベースに、企業等にも一定の割合の障害者を雇用しなくてはならない義務があります。その基本が、法定雇用率と呼ばれているものです。平成15年4月時点で、民間企業に対する法定雇用率は1.8%です。つまり、1,000人の従業員(常用雇用者)がいる会社では、18人以上の障害者を雇用する法律上の義務があります。

しかし、この法定雇用率という数字だけでは、障害者雇用がなかなか増えません。そこで、様々な仕組みが考えられ、現在運用されています。そのひとつが、特例子会社制度です。

特例子会社とそのメリット (via nakano)

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