“麻生太郎元首相を本部長とする政府の知的財産戦略本部は、日本の著作権法の著作権制限規定は図書館での複製にかかわる第31条をはじめとして著作物利用の個別具体の事例に沿って規定されている一方で技術革新のスピードや変化の速い社会状況においては適切に実態を反映することは困難であることなどからフェアユース規定と同様の著作権制限の一般規定を導入することが適当であるとし、文化審議会著作権分科会などで検討され[4]、2010年1月20日、報告書が文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に提出された[5]”
— フェアユース - Wikipedia
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